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値引き制限へフランチャイズ加盟店店主が訴訟を起こし、セブン-イレブンに賠償命令

セブンーイレブンがフランチャイズ加盟店店主の起こした訴訟で賠償命令出されたそうですね。
2013年のことですが、大きな話だったと思います。

出所:値下げ制限、セブンに賠償命令 期限切れ間近の弁当 (東京高裁)
2013/8/30付、日経新聞

値下げ制限、セブンに賠償命令 期限切れ間近の弁当 :日本経済新聞

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セブン―イレブン・ジャパンのフランチャイズ加盟店主4人が、販売期限が近い弁当などの値下げ販売を不当に制限されたとして、同社に計約1億3900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、東京高裁であった。斎藤隆裁判長は「社員が優越的地位を利用して値引き販売を妨害した」と認め、同社に計1140万円の支払いを命じた。

 原告は大阪府兵庫県、北海道の加盟店主。

 判決で斎藤裁判長は、同社社員が原告らに「値下げしてはいけないルールになっている」「値引き販売をしたら店は続けられない」などと発言したと認定。「事実上の強制だった」とし、販売妨害に当たると判断した。

 公正取引委員会は2009年6月、加盟店への不当な値引き制限があったとして同社に排除措置命令を出した。原告側は命令確定後も販売制限が行われたと訴えていた。

 セブン―イレブン・ジャパンの話 判決内容の一部について主張が認められず遺憾。承服しかねるので上告する。

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これ以外にも百貨店の食料品売り場などでは、ブランドイメージを保つために、値引きを一切しないという店舗もまま見られます。
大丸東京店などですと、銀座アスターやポールボキューズは閉店間際でも値引きをしていませんでした。
(2016年年末にチェックしたところ)